全福センター
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よくある質問

当サービスセンターについて

Q1

北見市内の中小企業に働く皆様の福祉向上と、企業の安定した経営を図ることを目的とし、昭和52年に設立され、北見市からの補助金と会員の皆様から納められた会費で運営されている一般財団法人です。納められた会費は、共済給付事業、福利厚生事業を通して有効に会員の皆様に還元されています。

Q2

(1) 事業主の皆様にとっては、多様化する従業員の方々のニーズに合った福利厚生の充実が図られ、事業所のイメージアップや人材の確保と定着が期待できます。
 会員である従業員などにお祝事やお見舞事等があったとき、会員相互の助け合いとして給付金が支給され、事業所の福利厚生や労働環境の向上にお役に立てていただけます。
 また、事業主が負担する会費は、全額、福利厚生費として損金または必要経費となります。

(2)会員である従業員の皆様は、各種のお祝金、お見舞金、弔慰金などの給付のほかにがん検診、人間ドックなどの受診料、指定保養所の宿泊料、映画の前売券、スポーツ観戦料、文化芸術鑑賞料、北見市で開催されるスポーツ大会等の参加料等への助成が受けられます。また、当センターの会員は全国組織である全福センターの会員にもなることから、会員証の提示等で全福センターが提携する全国の施設使用料や旅行代金等の割引が受けられます。
なお、会員が各種事業に係る利益を受けることができるのは、入会が承認された日の翌日が入会日(会員資格が得られた日)となりますので、福利厚生事業に係る助成などはその日から受けられますが、共済給付事業については入会した日が属する月の翌月1日以降に発生する給付対象事業の給付金の請求が可能になります。

Q3

北見市内の中小企業の事業主とそこに勤務する従業員(15歳以上の従業員、パートタイマー、臨時職員を含む)であれば誰でも対象となります。ただし、個人事業主を除き、個人での入会はできません。また、事業所単位での入会となります。
なお、当センターの各種事業は、企業や事業所の福利厚生制度として利用していただくため、事業所全員の加入を原則としています。

入会手続等について

Q4

入会について詳細を知りたいときは、当センター事務局にご連絡ください。ご説明にお伺いします。
なお、入会に際しては、次の書類の提出が必要となります。

(1)事業所の新規加入の場合:入会申込書、加入申込書兼事業所カード、預金口座振替依頼書、会員カード兼個人情報に関する同意書

(2)会員の追加の場合:入会申込書及び当該入会者全員の会員カード兼個人情報に関する同意書

入会が承認されますと次の書類が交付されます。

(1)事業所の新規加入の場合:
サービスセンター加入承諾書、会員加入承諾書〈以上事業所用〉及び会員鉦(会員用)

(2)会員の追加の場合:会員証(会員用)
なお、会員証については事業所経由で各会員に交付されることになります。

Q5

会費は会員1人月額500円です。ただし、入会時に入会金として別途200円をいただいております。
会費は、4月、7月、10月、1月の年4回、当該月分を含め3か月分先払いで、原則として、事業所ご指定口座から自動振替により納入していただいております。

共済給付事業について

Q6

給付金の請求には、所定の「給付金請求書(兼給付事由証明書)」と添付書類の提出が必要です。
給付事由が発生しましたら当該請求書に必要事項を記入し、請求者の印と事業主の印を押印し、証明書類の必要な場合はそれを添付し請求してください。給付金は、当該書類の審査後、事業所経由でお支払いいたします。なお、請求期間は給付事由が発生した日から1年以内となっておりますので、給付事由の発生後速やかに請求してください。
また、次のような場合、給付金を支給できないことがありますのでご注意ください。

  1. 会費が未納の状態となっているとき(未納となっている会費が完納されるまで)
  2. 給付事由が発生した日から1年を経過した後に給付請求があったとき
  3. 請求書類を偽造又は変造したとき
  4. 請求書に記載されている事項と届け出事項との内容が異なるとき

なお、退会後は、会員本人の死亡された場合を除き、会員期間中に発生した給付事由に対して、給付請求をすることはできませんので、退会届を提出する前に給付金の請求手続きを済ませてください。

Q7

給付金の請求は、給付事由ごとに請求書を提出していただくことになります。

Q8

ご夫婦がともに会員の場合、それぞれ請求してください。ご両人にそれぞれに支給されます。
(例)会員又は会員の配偶者が出産したとき、会員の子が小学校に入学したときは、それぞれに出生祝金、就学祝金が支給されます。

Q9

「給付金請求書」及び添付書類は、それぞれに提出していただくことになります。

Q10

法律上の婚姻(入籍)日から、水晶婚は満15年、銀婚は満25年、珊瑚婚は35年に達した日となります。確定日後に戸籍の証明書等の交付を受け請求書に添付し請求してください。

Q11

新姓で請求してください。なお、結婚以外で姓名が変更となった場合は「届出事項変更届」を提出してください。

Q12

同居・別居を問わず支給されます。義父母・養父母についても支給対象となります。

Q13

共済給付事業は、会員資格を得た日が属する月の翌月1日以降に発生する給付対象事業に対して給付金を支給するものですので、請求があれば支給いたします。

Q14

共済給付事業は、会員の資格を得た日が属する月の翌月の1日以降に発生する給付対象事業に対して給付金を支給するものですので、請求はできません。

Q15

給付事由が会員資格を得た日以前に発生していますので支給の対象にならず支給されません。

Q16

還暦祝金をはじめ給付金は、基本的に会員本人を対象としていますので支給されません。

福利厚生事業について

Q17

基本的には本人が対象となりますが、家族登録している方もご利用できるものもあります。
なお、家族として登録できる方は、会員の配偶者、扶養している子(18歳以下の就職をしていない子)及び同居している親(義父母、養父母を含む)で、祖父母、孫、兄弟、姉妹、同居していない親、就職している子及び19歳以上の子等は登録することはできません。

Q18

指定保養所利用料助成対象者は、会員と小学生以上の登録家族とさせていただいております。

Q19

お手元にある発行済みの「契約保養所利用券兼請求書」を当センター事務局に返却してください。その後必要となれば改めて申請し、「契約保養所利用券兼請求書」の交付を受けてください。

Q20

配偶者は家族として登録することはできますが、各種の助成等は一義的には会員本人に対して行うことから派生して事業によっては登録家族に範囲を広げてきたという経過があることから、助成の回数等に制限のあるものについては、会員又は登録家族として助成を受けたものは、登録家族又は会員としての助成は受けられないものとして取り扱っております。
また、配偶者以外の登録家族につきましても、どちらかの会員の登録家族として助成を受けた場合は、他方の会員の登録家族としての助成は受けられないものとして取り扱わせていただいております。

その他

Q21

紛失や汚損により会員証(メンバーズカード)の再発行が必要な場合は、「会員証再交付願」を提出していただければ再交付します。ただし、再交付するには手数料がかかります。

Q22

営業日は、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日まで以外の日です。
営業時間は、8時45分から17時30分までとなっております。

Q23

当センターの事務局は、現在、北見市大通西2丁目2番地大通ビル3階にあります。
国道39号線を挟みコミュニケーションプラザパラボの向い、観光案内所の入ったビル3階にあります。なお、駐車場はご用意できませんでしたので、ご迷惑をおかけしますが各自対応方お願いいたします。