全福センター
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入会のご案内

新規事業所入会

◇入会できる方

北見市内に事業所のある中小企業に勤務する勤労者及び事業主

◇入会の手続き

下記の書類に必要事項を記入のうえ、事務局へ提出してください。
①「入会申込書」及び「加入申込書兼事業所カード」・・・・・・各1部
②「会員カード兼個人情報に関する同意書」・・・・入会人数分
③預金口座振替依頼書(会費引落用)・・・・・・・1部

◇加入の承認

加入の手続きが完了すると、次のものを送付します。
・サービスセンター加入承諾書(事業所用)
・会員加入承諾書( 〃 )
・会員証(9桁の会員番号・会員氏名記載)
・センター会報「いちい」

会員の追加入会

既に当センターに入会されている事業所において、新規採用等で従業員の増員により追加入会される場合は、「入会申込書」及び「会員カード兼個人情報に関する同意書」を入会人数分記入し、当センター事務局へ提出してください。

会費及び入会金

会費は、1人 月額500円(会費は入会した日の属する月の翌月から発生します)
※事業所負担の会費は、税法上、損金・必要経費とすることができます。
※会費のほか、1人につき200円の入会金をお支払いいただきます。

◇納入方法

原則として、各期初日の会員数に500円を乗じて得た会費月額の3ヵ月分(3ヵ月の前納)及び入会金の合計額を、下表に記載のとおり納期月の20日に事業所の指定口座から自動振替で納入していただきます。

納期 会費 自動振替日
第1期( 4月) 4・5・6月分 4月20日
第2期( 7月) 7・8・9月分 7月20日
第3期(10月) 10・11・12月分 10月20日
第4期( 1月) 1・2・3月分 1月20日

※振替日が金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日となります。

※入会日が期の途中の場合、会費は翌納期に振替となります。
(例)4月に入会した場合、5・6月分は、翌納期(第2期納期)に一括自動振替となります。

※万一、預金不足などにより、自動振替ができなかったときは、後日、再度振替を行いますが、会費を滞納すると、会員として受けることのできるサービスが制限される場合があります。

◇請求書・領収書の発行

各納期振替日の前に、会費請求書を送付します。なお、口座振替により納入された会費等の領収書の発行は、原則として省略させていただいております。

◇会費の返還(退会時の還付)

・期の途中に一部の会員が退会する場合、会費は翌納期で調整いたします。
(例)4月中に退会の場合、5・6月分が翌納期(第2期納期)に還付(過不足調整)されます。

変更

次のいずれかに変更が生じたときは、「届出事項変更届」を提出してください。

・事業所の名称・住所・電話番号・FAX番号

・代表者氏名

・会費振替口座変更(金融機関・口座番号・名義人)

・会員(氏名・フリガナ・住所等)

・会員の登録家族(氏名・生年月日・続柄等)

※会費振替口座の変更は、新たに預金口座振替依頼書を提出していただきますので、当センター 事務局までご連絡ください。

異動

会員が系列事業所(関連事業所)へ移籍等で異動する場合は、異動前の事業所は、「会員資格継続申請書」を異動対象者の交付済みの会員証を添えて当センター事務局に提出してください。当該手続き後、異動後の事業所へ会員証を送付します。この場合は、退会届及び入会申込書の提出は必要ありません。

退会

会員が退職等の理由で退会する場合は、「退会届」を当センター事務局へご提出ください。
「退会届」と併せて会員証をご返却ください。紛失の場合は、会員証提出欄の「未」に○印を付け、カッコ内に「紛失」とご記入ください。
手続きが完了しますと、会員資格が喪失されます。

※月末で退会の場合、退会月の末日までに必着で提出されませんと、退会手続きが翌月となります。届出が遅れると会費を納入していただくことになりますので、お早めに提出してください。

各種事業の受益者及びその期間

 会員は、当センターが行う各種事業の利益を得ることができますが、共済給付事業と福利厚生事業(助成事業)では、その受益期間が次のように若干異なりますのでご注意ください。

◇共済給付事業

会員になった日の属する月の翌月1日以降退会までに発生した事由に対して給付金を交付します。ただし、その請求は退会するまでに行わなければならず、退会した後は請求することはできません。

◇福利厚生事業

・福利厚生事業(健康維持増進、自己啓発、余暇活動等に関する事業)については、入会日(センターが入会を承諾した日の翌日)から退会日までの間サービスを受けることができます。

・福利厚生事業の主たる受益者は会員ですが、その一部については登録家族もサービスを受けることができる事業もあります。

・家族として登録できる方は、会員の配偶者並びに扶養している子(18歳以下の就職をしていない子)及び同居する親(義父母、養父母を含む)となります。(祖父母、孫、兄弟姉妹、同居していない親、就職している子及び19歳以上の子については登録できません。)

会員証

・会員の方には、お1人お1人に加入事業所を通じて会員証をお渡しします。

・会員証は、各種申請手続きや各種助成券の交付申込みの際に必ずご持参ください。

・会員証を提示すると割引や特典が受けられる施設もあります。

※会員証提示により割引料金で利用できる施設には、全福センターの提携施設(全国約1600施設)も含まれます。

会員証の再交付

会員証を紛失された場合は、当センター事務局に「会員証再交付願」を提出することで、再交付ができます。(手数料200円)