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共済給付事業

 下記のお祝いごとやご不幸などに請求により祝金、見舞金、死亡弔慰金を支給いたします。
 請求ができるのは、給付事由発生日から1年以内のもので、会員本人の死亡以外は、会員本人のみが請求者となります。なお、本人死亡の場合の請求者は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順となりますが、詳細については、当センター事務局にお問い合わせください。

給付種別 給付金額 給付事由

結婚 20,000円 会員が結婚(入籍)したとき
水晶婚 10,000円 会員が結婚して15年に達したとき
銀婚 10,000円 会員が結婚して25年に達したとき
珊瑚婚 10,000円 会員が結婚して35年に達したとき
出生 20,000円 会員又は会員の配偶者が出産したとき
就学
(小学校)
10,000円 会員の子が小学校に入学したとき
二十歳 10,000円 会員が満20歳になったとき
還暦 10,000円 会員が満60歳になったとき
永年勤続20年 20,000円 会員が勤続20年に達したとき
永年勤続30年 30,000円 会員が勤続30年に達したとき


傷病 休業
14日
以上
10,000円 会員が傷病等で連続して14日以上休業したとき
休業
60日
以上
20,000円 会員が傷病等で連続して60日以上休業したとき
障害
(重度障害)
50,000円 会員が1級又は2級の身障者手帳の交付を受けたとき
住宅災害
(住宅火災)
30,000円 会員の住宅が火災で燃失等損害を受けたとき




会員 100,000円 会員が死亡したとき
会員の配偶者 30,000円 会員の配偶者が死亡したとき
会員の子 20,000円 会員の子が死亡したとき
会員の親 10,000円 会員及び会員の配偶者の親が死亡したとき

※会員となった日の翌月1日から退会日までに給付事由が確定したものが支給の対象となります。

請求に必要な書類

 給付金の請求には、上記項目ごとの「給付金請求書(兼給付事由証明書)」と添付書類が必要となります。
*請求書には事業主の証明印が必ず必要です(事業主証明印のないものは給付できません)。
*なお、請求書類へのインク浸透印の使用は認めていませんのでご注意ください。

 請求書の添付書類は次のとおりですが、ご不明の点がございましたら当センター事務局にお尋ねください。

給付種別 確認事項 請求書添付書類
結婚祝金 婚姻日

○戸籍の全部事項証明書(写)又は婚姻届受理証明書(写)等

水晶婚祝金 婚姻期間
(婚姻日)

○戸籍の全部事項証明書(写)又は個人事項証明書(写)等

(当該要件の確定日以後に発行されたものであること)

銀婚祝金
珊瑚婚祝金
出生祝金 出生日
会員との
関係

○次のいずれか1つ

   ※母子手帳の出生届済証明書(写)

   ※戸籍の全部事項証明書(写)

就学祝金 入学日等

○次のいずれか1つ

   ※小学校入学が証明できるもの(入学通知書等(写))

 ※在学を証明できるもの(在学証明書等)

二十歳祝金 生年月日
還暦祝金
永年勤続祝金 入社日等
傷病見舞金 休業期間
障害見舞金 障害の等級

○身体障害者手帳(写)等

住宅災害見舞金 被災日

○消防署等の発行する罹災証明書(写)

死 亡
弔慰金
会員 死亡及び
請 求 者
との続柄

○死亡及び請求者と会員本人との続柄が確認できるもの

 ※死亡事項記載の戸籍の全部事項証明書(写)等

 ※請求資格者であることが確認できる戸籍の全部事項証明書(写)等

○請求者 (弔慰金受取人)の印鑑証明書

○同順位の請求資格者が2人以上いる場合は、請求者への委任状

配偶者

死亡及び
会員との
続柄

○死亡及び会員と死亡者の続柄が確認できるもの

 ※死亡事項記載の戸籍の全部事項(個人事項)
    証明書(写)

 ※会員の戸籍の全部事項(個人事項)証明書(写)

 ※死産の場合は医師の証明書又は死産届受理証
    明書(写)
又は死亡年月日及び会員との関係が記載されている新聞の死亡広告等(コピーの場合は掲載年月日が確認できるもの)